役員等の報酬に関する規程 (目的) 第1条この規程は、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会の役員等の 報酬について定めるものである。 (定義) 第2条この規程でいう役員等とは、理事及び監事並びに評議員をいう。 (理事の報酬) 第3条会長が、法人の運営のために、その業務にあたった場合は、別表 1により報酬を支払うことができる。なお、会長以外の理事は無 報酬とする。 (監事の報酬) 第4条監事が理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況の監査の業務 に当たった場合は、別表 2により報酬を支払うことができる。 (評議員の報酬) 第 5条評議員は、無報酬とする。 (改正) 第 6条本規程を改正する必要が生じた場合には、評議員会の議決を経 なければならない。 付則 1この規程は、平成 18年 12月 12日より適用する。 2この改正は、平成 22年 4月 1日より適用する。 3この改正は、平成 29年 5月 30日より適用する。 別表1 名 称月 額 役員報酬50,000円(税込) 別表2 名 称 1回につき 監査報酬10,000円(税込)