障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要
経済環境及び職場環境の変化、就職を希望する障害者の増加に対応し、障害者の職場の拡大を図るため、障害者雇用率の算定方式を見直すとともに、障害者に対する総合的支緩の充実、精神障害者の雇用促進のための措置を講ずる。 |
1 槻要
(1)障害者雇用率算定方式の見直し
① 企業グループによる雇用率の算定
障害者雇用のために設けた特例子会社を保有する企業が、関係する子
会社も含めて障害者雇用を進める場合に、企業グループでの雇用率算定
を可能とする。
② 除外率制度の見直し
雇用率算定上の雇用義務の軽減措置である除外職員(国及び地方公共
団体)及び除外率(一般事業主)について、廃止に向けて段階的に縮小す
る。
(2)障害者に対する総合的支援策の充実
① 障害者就業・生活支援センター(仮称)における支援事業の創設
身近な地域で、雇用、福祉、教育等の関係機関が連携して、障害者に対
して日常生活上の相談と併せて就業面での相談等を一体的に行う支援
事業を実施する(社会福祉法人等において実施)。
② 職場適応援助者(ジョブコーチ)事業の創設
職場定着のために支援を要する障害者に対して、その職場における就
職前後の支援を行う「職場適応援助者」事業を創設する。
(3)精神障害者の雇用促進
精神障害者に係る定義規定を置くとともに、精神障害者の特性を踏まえ
た支援を行う職場適応援助者事業等を創設することにより、精神障害者の
雇用促進を図る。
2 施行期日
公布の日。ただし、1(1)①については平成14年10月1日、②について
は平成16年4月1日。
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