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生活保護費での貯蓄は「資産」にあたらず
~最高裁が初判断
2004/03/19
  生活保護費の一部で積み立てた学資保険を「資産」とみなされ、保護費が減額されたのは違法として、福岡市の家族が市福祉事務所の減額処分取り消しなどを求めた訴訟の最高裁判決が、3月16日に言い渡されました。
 裁判長は「生活保護費を貯蓄などに充てることは生活保護法の予定するものではないが、家計の合理的な運営は世帯主らに任されている。法の趣旨に適った貯蓄なら資産にあたらず、保護費は減額されない」として、福岡市福祉事務所側の上告を棄却しました。
 生活保護費を貯蓄に回すことを認めた初めての最高裁判断で、画期的なものです。

 生活保護は、長引く不況の影響もあって、現在、全国で130万人以上の人が利用しています。
 しかしながら、自立のために必要とされる必要最小限の貯蓄すら認められていないため、結局「最低限度の生活水準」から脱却できず、多くの人々の自立への意志と可能性を削ぐ結果となり、「自立を助長することを目的とする」と規定する生活保護法の趣旨に反し、大きな悪循環を生み出してきました。
 国はこの判決を真摯に受け止め、これまでの生活保護行政を速やかに見直すことが求められます。


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