平成19年年度の税制改正により住宅のバリアフリー改修を支援するため、一定の居住者が自己の居住の用に供する住宅について特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った場合において、その住宅を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、控除期間を5年とし各年の最高控除額12万円、最高控除額計60万円のバリアフリー改修工事に係る借り入れ(ローン)部分の控除が受けられます。
(但し、年齢が50歳以上、介護保険法の要介護または要支援の認定を受けていること、障害者であること等、一定の要件が必要です。)
詳しくは、お住まいの都道府県の国税庁、市区町村の税務署等でお聞きください。
|