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平成22年7月1日から「改正障害者納付金制度」が
施行
されました
2010/07/05
 平成20年12月の「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、障害者納付金制度についても大幅な改正が行なわれ、22年7月1日から施行された。

改正の内容は以下三点です。
1)対象事業主が拡大
 常用雇用労働者201人以上300人以下のすべての企業に申告を行っていただき、法定障害者雇用率を下回る場合は、納付金の納付が必要になりました。

2)週20時間以上30時間未満の短時間労働者を労働者等に加えて納付金の申告等を行なうようになりました。

3)除外率設定業種の除外率がそれぞれ10%ポイント引き下げられました。

くわしくは→



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社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会
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