厚生労働省 1. オストメイトは外見から障害者であることが分かりづらいことから差別的な行為を受ける実態があることから、障害及び障害者に対する理解が促進されるよう、国や地方公共団体で障害者差別解消法を進めるにあたっては、オストメイトの具体的な差別や合理的配慮の事例を積み重ねた検討を行っていただきたい。        *内閣府再掲 2. 障害理解を深める心のバリアフリーの学習については、幼児期からの教育が重要であることから、学習カリキュラムの作成に障害者団体が関わったり、また、直接、学習指導に関わっている教職員を対象に含めた障害理解の学習を行う等の取組を行う等といった心のバリアフリー学習の充実強化を行っていただきたい。 * 内閣府・文部科学省再掲 3. 手話は言語であることが障害者基本法で規定されて以降、現在、手話言語条例の制定が全国的な広がりをみせており、聴覚障害者等に対する情報アクセシビリティと意思疎通の保障が図られるためにも、手話言語法を制定していただきたい。 * 内閣府・文部科学省再掲 4. 防災減災対策については、過去の大規模災害の教訓をもとに、地域の状況を踏まえて検討することが肝要であることから、災害時に安全に避難できる体制整備(民生児童委員と身体障害者相談員が連携できる仕組等含め)を構築していただきたい。 * 内閣府再掲 5. 地方部では公共交通機関が発達していないことから、ガイドヘルパーが車を運転して移動する事例も少なくないことから、同行援護事業所のガイドヘルパーが車による視覚障害者の移動を支援できる制度を創設していただきたい。 6. 身体障害者相談員制度については、本来、当事者によるピアサポートであり、在宅障害者の社会参加を推進するうえで大きな役割を果たしています。また、中途障害者が増加している状況の中で、障害者を理解・受容し、社会参加を進めるうえで、障害当事者の相談員活動の意義はますます重要になると考えます。 7. 地域間格差なく、障害当事者の目線に立った障害者の社会参加の一層の推進が図られるよう、相談支援事業所等と身体障害者相談員の連携を含め、身体障害者相談員制度の普及充実に向けた活動をより一層推進されるよう要望します。また、あわせて、相談員には身体障害当事者に委嘱することを原則とし、相談活動に必要な経費予算確保と、障害者手帳交付者名簿の共有によって、相談活動が円滑に行えるようにしていただきたい。                               8. 本人の希望や能力をいかした就労支援の促進と、中高年層の障害者への対応(配慮)を含めた障害特性に応じた職場環境の整備を図っていただきたい。 9. 65歳以上になった場合や特定疾病を有する40歳以上の場合等の介護保険が優先される年齢になっても、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有の同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等については当該障害福祉サービスを利用できるとされているが、その趣旨が十分に伝わっていない場合がみられる。そのようなことのないように、行政担当部署や居宅介護支援事業者などに十分に周知していただきたい。 10. 重度障害者が安心して医療を受けられるよう、重度障害者医療費助成制度については、現物給付方式(窓口無料化)を実施する地方自治体に対する国の4分の1のペナルティーをなくすとともに、償還払いから現物給付としていただきたい。 11. 補装具は、技術進歩により、毎年よりよい製品が厚生労働省で認可されているが、高額なため申請者が必要としても、希望通りの製品ではなく、安価な製品しか認定されない実態がある。日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために必要不可欠のものであることから、本人が必要とする補装具が給付されるよう、公費負担の割合の見直し等も含め、検討いただきたい。 12. オストメイトに係る以下の事項についてご検討いただきたい。 ① オストメイトの老齢化に伴い、介護職員によるストーマケアの実施の要望が増大していることを踏まえ、介護職員への研修科目として、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会(JSSCR)策定のカリキュラムを、国の定める研修科目として追加し、本研修が都道府県により実施されるようにしていただきたい。 ※現在、ストーマ装具交換に係る介護職員の研修については、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会〈JSSCR〉が作成した研修カリキュラム(介護サービス担当者のためのストーマケア講習会学習目標)に従い、同学会会員(皮膚・排泄ケア認定看護師)による研修が行われている。 ② 日常生活用具給付等事業により給付されているストーマ装具及び関連用品については、実施主体が給付の対象品目等を含めた具体的な事業の実施を定めることになっているが、本人に適切かつ必要な給付が行われることが肝要であることからも、回腸人工肛門造設者(イレオストーマ)のストーマ装具交付基準額について、人工膀胱増設者と同等の基準額に増額していただきたい。 13. 中途失聴者・難聴者に係る以下の事項についてご検討いただきたい。 ① 聴覚障害者の生活実態に鑑み、身体障害者福祉法の聴覚障害認定基準を国際的なレベルに変更していただきたい。 ② 放送・通信、就労、教育、司法、選挙、交通、防災、文化・スポーツ等社会のあらゆる分野における中途失聴者・難聴者に対する情報保障、コミュニケーション支援を促進していただきたい。 ※ 各種補聴援助システム機器の整備、光・振動等信号装置、字 幕とリアルタイム文字の表示、要約筆記などの意思疎通支援、電話リレーサービス、遠隔通訳など必要な場における適切な対応が図れる合理的な配慮。また、公共交通機関の運行情報や公共施設における文字表出や補聴環境、教育の場での情報保障、娯楽施設、文化施設での文字による情報提供と補聴援助システムの整備や設置等 ③ 内耳装用や耳穴形の装用もQOLの向上が求められることから、本人の希望する補聴器の交付と、補聴援助システムの新規交付事業を創設いただきたい。 ④ 人工内耳体外機器更新、電池購入の公費補助を求めます。 ⑤ 聴覚補償の推進を医療、福祉の両面から制度化し、医療、福祉、就労、教育など総合的な支援が受けられるセンター(きこえの健康支援センター)を実現いただきたい。 ⑥ 昭和50年に制定された「耳マーク」のより一層の普及促進を図っていただきたい。 ⑦ 要約筆記者派遣事業における、都道府県、市町村間を超えた派遣事業を実施していただきたい。 ⑧ 中途失聴者に対する自立訓練等について情報や訓練機関がないことから、適切な支援(情報機器の使い方やコミュニケーション方法、聴覚の残存機能活用訓練等)が受けられるような取組を構築していただきたい。 ⑨ 中途視覚障害者にとって白杖による歩行訓練や日常生活動作訓練等の適切なリハビリテーションが求められているが、十分になされていない場合も多い。中途視覚障害者を対象とする自立訓練事業等が多くの地域でも実施できるようにしていただきたい。 内閣府 1. ユニバーサルデザイン2020行動計画の施策の実効性を担保し、ユニバーサルデザインの街づくりと心のバリアフリーが都市部だけでなく地方部への波及効果が生み出されるよう進めていただきたい。 2. 障害者差別解消法が施行して2年が経過したなかで、以下の事項に関しご検討いただきたい。 ① 努力義務となっている民間事業者の合理的配慮の提供については、一日も早く義務化していただきたい。 ② 法律の趣旨や理念がさらに国民に浸透するよう周知啓発に努めるとともに、相談・紛争の防止等に向けた一層の体制整備については国の責務として最大限の努力をしていただきたい。 ③ 地域における合理的配慮の提供については、格差が生じないよう経費等に係る資金補助等を含め、検討いただきたい。 ④ 障害者差別解消法の普及啓発についてさらに進めていただくとともに、合理的配慮の提供事例について広く国民に周知していただきたい。 ⑤ オストメイトは外見から障害者であることが分かりづらいことから差別的な行為を受ける実態があることから、障害及び障害者に対する理解が促進されるよう、国や地方公共団体で障害者差別解消法を進めるにあたっては、オストメイトの具体的な差別や合理的配慮の事例を積み重ねた検討を行っていただきたい。                                    *厚労省再掲 3. 共生社会をめざす上で、青年層や社会人等を対象とした合理的配慮や環境整備等を学ぶ機会が必要であると考える。研修を実施の鍵となるのが障害当事者の参画と考えることから、研修の企画・実施に係わる人材育成が推進されるよう支援を行っていただきたい。 4. 障害理解を深める心のバリアフリーの学習については、幼児期からの教育が重要であることから、学習カリキュラムの作成に障害者団体が関わったり、また、直接、学習指導に関わっている教職員を対象に含めた障害理解の学習を行う等の取組を行う等といった心のバリアフリー学習の充実強化を行っていただきたい。 *厚生労働省・文部科学省再掲 5. 平成29年7月にJIS登録されたヘルプマークについては、地方公共団体や民間事業者において、全国的な広がりをみていることから、外見から分からない障害を含め、障害理解に貢献できるツールと考える。そのため、さらに広く社会に理解浸透されるよう、国が率先して啓発活動を行っていただきたい。 6. 手話は言語であることが障害者基本法で規定されて以降、現在、手話言語条例の制定が全国的な広がりをみせており、聴覚障害者等に対する情報アクセシビリティと意思疎通の保障が図られるためにも、手話言語法を制定していただきたい。 (ア) 厚生労働省・文部科学省再掲 7. 防災減災対策については、過去の大規模災害の教訓をもとに、地域の状況を踏まえて検討することが肝要であることから、以下について取り組んでいただきたい。 ① 国や地方公共団体における防災減災対策に係る会議に障害者団体等の参加を義務づけ、多様なニーズに対応できる体制を確立していただきたい。 ② 地域の障害者の意見を反映した福祉避難所の設置・運営体制の早期整備を図っていただきたい。 ③ 災害で被災した障害者が直面した困難な事例を収集、分析し、今後の防災基本計画及び障害者基本計画に反映していただきたい。 ④ 災害時に安全に避難できる体制整備(民生児童委員と身体障害者相談員が連携できる仕組等含め)を構築していただきたい。    *厚生労働省再掲 ⑤ 仮設住宅のバリアフリー化は、遅々として進んでいない状況がみられます。現行の仮設住宅の基準の実態と問題点を明確にし、不安なく避難生活ができる環境を整えていただきたい。 ⑥ 避難所については学校のバリアフリー化(トイレ、段差解消等)が進んでいることは承知していますが、全国すべての学校のバリアフリー化をめざして進めていただきたい。                          *文部科学省再掲 ⑦ 避難所での避難生活は、被災したショックを抱えたなかでの生活になることに加え、障害特性により避難所の環境に耐えられないケースについては、障害特性に沿った合理的配慮(例えば、居場所の確保、車いすでも利用可能なトイレの設置、音声・文字等による情報コミュニケーション保障等)を確認し、丁寧な対応(提供)を行っていただきたい。 ⑧ 避難行動要支援者名簿の作成及び活用については、支援を必要とする方が取り残されることのないよう、実態を把握し、地域間の格差が生じさせないでいただきたい。 ⑨ 防災訓練の重要性に鑑み、当事者参加を基本に、障害特性に配慮し、誰もが同じように参加できる仕組みと体制を構築してください。 国土交通省 1. 有料道路の障害者割引制度に関し、以下について見直しの検討をしていただきたい。 ① 障害者が利用する貸し切りバス等において、有料道路の割引が適用されていないことから、障害者の社会参加を目的とした活動に制限をくわえざるを得ない状況が生じることがある。障害者の社会参加の促進からも、現在生じている問題を是正していただきたい。 ② 割引制度が受けられる要件が車両登録であることから、運転免許を取得していない重度障害者が移動する場合や、他の車両を運転する場合等において制度を利用することができない。車両が特定されることで日常生活の行動範囲が制限されたり、他の人に比べ経済的な負担が生じないよう、例えば障害者手帳の提示といった方法に見直していただきたい。 ③ 公共交通機関の便が悪い地域では、自家用車として、通院や買い物などの生活の足として軽トラックを利用しているところが少なくない。現行制度では、有料道路の割引対象に軽トラックが含まれていないため、自家用車の利用であるにも関わらず、制度をうけることができない。現状に鑑み、軽トラックも対象としていただきたい。 2. JRジパング倶楽部特別会員での新幹線利用については、「のぞみ」や「みずほ」が割引の対象になっていないため、「ひかり」や「こだま」を利用しようとしても、東海道新幹線と山陽新幹線の「ひかり」と「こだま」には直通運転がなく乗り換えに支障があったり、「ひかり」の運行本数が削減したことで利便性を損なわれている。公共交通機関利用者の利便性と公平性の観点からも、すべての新幹線をJRジパング倶楽部特別会員の割引対象車両とするよう鉄道事業者へ強く指導いただき、一日も早く、問題解消を図っていただきたい。 3. 第1種、第2種の障害者が単独で利用する場合で、割引(50%)が適用されるのは、片道の営業キロが100キロを超える場合に限定されているが、日常生活における障害者の自立と社会参加を推進する観点からも、障害者が単独で利用する場合の割引対象を、片道100キロメートル以内の区間にしていただきたい。 4. JRを利用する場合の障害者割引については、窓口対応、または券売機での小児券購入に限られている。公共交通機関を利用する同じ者として、スムーズに乗車券を購入でき、列車を利用できる環境整備を図っていただきたい。私鉄によっては専用ICカードによる割引乗車が可能となっている事例もあることから、ICカードによる利用方法を検討いただきたい。 5. 電車の開閉ドアボタンについては、視覚障害者にとって、単独で電車の開閉ボタンの位置を確認することが難しく、早朝及び夜間など駅員がいない時間帯や無人駅においてはどうすることもできない。現状を把握いただき、視覚障害者もスムーズに乗降ができるよう、当事者の意見も参考にしていただき、改善を図っていただきたい。 6. エスカレーターの利用に際しては、殆どの地域で片側空けが当たり前となっていることから、片麻痺の人や支援等を必要とする人たち等が、周囲の理解不足から嫌な思いをしたり、不便を感じたりしているばかりか、場合によっては大きな事故につながる危険性がある。エスカレーター利用の啓発については、JR東日本などではポスターで周知啓発を行っていただいているところだが、あまり効果がみえない現状であることから、鉄道事業者と行政が連携し、エスカレーターの歩行禁止の推進啓発に取組んでいただきたい。 7. 障害者にとって地域で安心して暮らすためには住宅の確保が重要である。そこで、公営住宅の建替えや改修・修繕などに際しては、車いす使用者などが円滑に利用できるように段差解消、ドア幅の拡張、エレベーターの設置などのバリアフリー化を推進していただきたい。                   文部科学省 1. 障害理解を深める心のバリアフリーの学習については、幼児期からの教育が重要であることから、学習カリキュラムの作成に障害者団体が関わったり、また、直接、学習指導に関わっている教職員を対象に含めた障害理解の学習を行う等の取組を行う等といった心のバリアフリー学習の充実強化を行っていただきたい。 *内閣府・厚生労働省再掲 2. 手話は言語であることが障害者基本法で規定されて以降、現在、手話言語条例の制定が全国的な広がりをみせており、聴覚障害者等に対する情報アクセシビリティと意思疎通の保障が図られるためにも、手話言語法を制定していただきたい。 *内閣府・厚生労働省再掲 3. 防災減災対策については、過去の大規模災害の教訓をもとに、地域の状況を踏まえて検討することが肝要であることから、避難所については学校のバリアフリー化(トイレ、段差解消等)が進んでいることは承知していますが、全国すべての学校のバリアフリー化をめざして進めていただきたい。         *内閣府再掲 警察庁 1. 聴覚障害者対応の110番、119番通報システムが全国的に整備されてきているが、事前登録が必要であったり、通用場所が限られる等さまざまな制約がある。人命に関わる重要な問題であることから、海難事故対応の118番を含め、どこでも、いつでも、誰でもが通報できる全国的なシステムの構築を図っていただきたい。 1