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法務省が人権侵犯事件の調査規程を見直し
~4月から実施
2004/03/30
  法務省では4月から、20年ぶりに人権侵犯事件に対する調査処理の規程を改めることになりました。
 現在の規程では、人権侵犯があったと認められた場合に限って、加害者への「刑事告発」「勧告」「説示」などを行うことになっていますが、新しい規程では、調査中であっても被害者・加害者間の調整したり、被害救済や予防のため第三者機関へ必要な「要請」を行うことも明文化しています。
 また、重大な人権侵害にあたる特別事件(特に慎重に扱うべき事件)として、障害者への虐待なども新たに加えられています。 虐待問題は障害者、高齢者、児童など各分野で深刻化しており、昨今の宿泊拒否やインターネットによるプライバシー侵害・名誉毀損などの人権侵害事件も含め、迅速に救済措置を講じていくのが今回の規程の見直しの大きなねらいです。
 ただ、法務省が規程の見直しに踏み切った背景には、先に廃案となった人権擁護法案の再審議のメドが立っていないことがあり、やむなく現行制度の範囲内で対処した印象を受けます。障害者に関係する人権侵害の事例は多岐にわたっており、人権擁護法案ですら、ひとつひとつの人権侵害事例にきめ細かく十分な対応ができるのか、不安視されていました。
 障害者の差別を防ぐ国内法の整備を強く求めている障害当事者団体の立場からも、今回改正された規定の内容をきちんと検証し、課題提言していく必要がありそうです。
 新しい規定の概要は法務省ホームぺージhttp://www.moj.go.jp/のプレスリリース欄に掲載されています。

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