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自動回転ドアの安全ガイドライン決定
 ~日身連・兒玉会長が障害者を代表し委員参加
2004/06/30
  今年3月に東京・六本木ヒルズで起こった大型自動回転ドアでの児童死亡事故を受けて、安全のためのガイドライン(指針)の作成が国土交通省・経済産業省を中心に進められてきましたが、6月29日午前、国交省内の会議室で開かれた「自動回転ドアの事故防止対策に関する検討会」(委員長・直井英雄東京理科大教授)で、正式に了承されました。
 今回の検討会では、児童のみならず障害者・高齢者も安心して設備を利用できるようにするため、障害者の代表として日身連の兒玉明会長も委員に加わり、ガイドライン作りが行われました。
 その結果、工場や事務所ビルなどにおいても障害者の通行が考えられる場合、建築設計者や発注者は事故防止対策が義務づけられることになったほか、自動回転ドアを設置する場合は、その近傍に自動スライド式ドアなどの併設も義務化されます。
 このほか、自動回転ドアの秒速を欧米諸国より遅い毎秒65センチ以下としたほか、新たに防護柵や緩衝材などを取り付けるよう求めており、全体的に見て、事故の再発防止に向けより細かく厳しい内容となっています。
 
【障害者、高齢者に関わる新たな対策(建築設計者・発注者における対策義務など)】

(1) 自動回転ドアの設置判断
1. 自動回転ドアを設置する場合は、今回決定した新たなガイドラインに示す事故防止対策を講じなければならない。工場、事務所ビル等においても、子供連れ、障害者、高齢者などの通行が考えられる場合は、このガイドラインに従う。

(2) 他の形式のドアの併設
  1. 自動回転ドアを設置する場合は、子供連れ、障害者、高齢者などの利用に配慮し、利用者が容易に認識し得る近傍に、自動スライドドアなど他の形式のドアを併設するとともに、障害者、高齢者などについては、原則、併設したドアを利用するよう誘導しなければならない。
  2.誘導は、音声案内、図案などによる表示、視覚障害者誘導用ブロック・インターホンの設置、警備員の配置などのわかりやすい方法により行うものとする。

(3) 障害者、高齢者などの通行に特に配慮した場合の措置
  1. 上記(2)の1.にかかわらず、常時または押しボタンにより随時低速運転(最大回転速度が戸先速度で秒速35センチ以下)を行い、かつ、常時案内・介助をするための要員を配置した場合には、障害者、高齢者などを併設するドアに誘導するのではなく、障害者、高齢者などが自ら通行するドアを選択できるものとする。
  2. 障害者、高齢者などの利用時に確実に低速運転が行われ、かつ、介助を必要とする人に対し確実に介助が行われるよう十分な対策を講じた場合には、障害者、高齢者などが自ら通行するドアを選択できる。
  3. 自動回転ドアへの視覚障害者誘導用ブロックによる視覚障害者の誘導は行わないものとする。
  4.自動回転ドアの各区画内は、車いす使用者が容易に通行できるよう十分な寸法を有しているものとする。
  5. 障害者、高齢者、子供連れなどの利用にあたっては、できる限り利用者検証の結果を考慮することが重要である。


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