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障害者世帯に対する家賃債務保証制度始まる 2005/09/27
  国土交通省住宅局では、高齢者賃貸住宅を高齢者の方に賃貸される貸主の方の家賃滞納等の不安を解消するため、高齢者住宅財団において高齢者世帯の家賃債務保証を行っていますが、このたび平成17年9月30日より、障害者家賃債務保証制度の対象として障害者世帯を追加して、障害者の地域居住の円滑化を支援することとします。


              障害者家賃債務保証制度

(1)対象とする住宅
 障害者世帯の入居を敬遠しない賃貸住宅として高齢者住宅財団に登録された住宅

(2)対象者
 障害者世帯(障害者単身及び障害者が同居する世帯)
  1.身体障害: 1~4級
  2.精神障害: 1又は2級
  3.知的障害: 精神障害に準ずる

(3)家賃債務保証の概要
 登録された賃貸住宅に障害者世帯が入居する場合、滞納家賃の債務保証を高齢者住宅財団が実施し、大家の不安を解消
 (保証の内容)
   ・ 保証の対象:未払い家賃
   ・ 保証限度額:家賃の6ヶ月分を限度
   ・ 保 障 期 間:2年間(更新可)
   ・ 保  証  料:月額家賃の35%


詳しい内容に関しては高齢者家賃債務保証制度と同じです。

お問い合わせ:(財)高齢者住宅財団 TEL: 0120-602-708



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社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会
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