障害者への差別の禁止・解消を図るため、千葉県議会で審議が続けられていた「障害のある人もない人も共に暮らしやすい県づくり条例」(以下、「差別禁止条例」という)が、10月11日の県議会本会議で可決、成立しました。
こうした差別禁止条例を都道府県が制定するのは全国初で、8月の国連・障害者権利条約の暫定採択に続くビッグ・ニュースです。
差別禁止条例では、「福祉サービス」「雇用」「教育」「不動産取引」など8分野で何が障害者差別にあたるかの定義が示されているほか、実際に差別を受けた場合、知事に対して差別の解消・解決のための申し立てをすることなどが認められています。申し立てに対しては、第三者機関となる「調整委員会」が、当事者らから意見を聴取した上で、助言などを行うしくみも作られることになります。
国連での障害者権利条約の年内採択が確実となっていることもあり、自治体レベルでも障害者に対する差別をなくそうという動きが、全国各地で広がりつつあります。差別禁止条例の制定はその一環と言えますが、千葉県では、「何が差別にあたるのか」といった差別の定義や範囲をめぐって、地道な審議が重ねられてきました。
そうした意味でも、今回成立した千葉県の差別禁止条例は非常に画期的なものであり、国や他の自治体においても、障害者への差別を防ぎ人権を守る法整備や運動のさらなる促進が期待されます。
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