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旧支援費制度・サービス費の激減は「違法」
 ~東京地裁が画期的判決
2006/12/02
 旧・障害者支援費制度における移動介護費の上限が一律に設定されたことにより、サービスの支給が激減したとして、東京都大田区在住の身体障害1級の手帳を有する男性(54)が同区を相手取り、減額された処分の取消しなどを求めた裁判の判決が11月29日、東京地裁で言い渡されました。
 判決で杉原則彦裁判長は、支給の根拠となる身体障害者福祉法の条文が廃止されていることを理由に原告の訴えを退けました。
 しかし一方で、「個別事情を十分に考慮しないで、要綱に従い支給を激減させた処分は、裁量権範囲の逸脱」と指摘し、違法と認定。その上で同区に対し、障害者自立支援法での適切な運用を求めています。
 障害者自立支援法施行後も、地域間格差の拡大は深刻な課題となっています。個々のニーズへの配慮を無視する形で、障害者福祉サービスに一律の上限設定を加えようとする自治体も多いのが実情です。今回の判決を機に、こうした動きに何らかの歯止めがかかることが期待されます。



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