厚生労働省では、改正障害者雇用促進法、障害者自立支援法及び改正学校教育法を踏まえ、福祉的就労から
一般雇用への移行の促進等、雇用・福祉・教育の一層の連携の強化を図るため、平成18年4月18日付通達「福祉施設等における一般雇用に関する理解の促進等
、障害者福祉施策等との 連携の一層の強化について」を今般改正(平成19年4月2日付)し、「福祉施設、特別支援学校における一般雇用に関する理解の促進等、障害者福祉施策及び特別支援教育施策との連携の一層の強化について」といたしました。
内容は、
①福祉施設や特別支援学校に対して、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進と就労支援の取組の強化を働きかけるとともに、特別支援学校の生徒やその親に対して、学校 在学中から一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進を図る。
②個別支援の各段階に応じ、労働関係機関と福祉施設、特別支援学校等の関係機関間において、個々の障害者に対する支援を着実につないでいくため、一層緊密な連携を確保する。
「障害者就労支援基盤整備事業」については、全国の都道府県労働局で取り組まれている事業です。
○ 「就労支援セミナー」の実施
○ 「事業所見学会」の実施
○ 「職場実習のための事業所面接会」の実施
○ 「障害者就労アドバイザー」による助言
「地域障害者就労支援事業」については、ハローワークが中心となって、地域の関係機関と連携して「障害者就労支援チーム」による個別支援を行うとともに、障害者が地域において適切な就労支援サービスを選択できるよう相談・援助を行う事業です。
○ 「障害者就労支援チーム」による支援
○ 福祉施設での訓練(作業)と事業所での実習を組み合わせた就労支援
○ 障害者を対象としたワンストップ相談
詳しくは「改正連携通達」のポイントをクリックしてください。→
本事業について詳しく知りたい場合等は、各都道府県労働局職業対策課までお問い合わせ下さい。
または、厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課調整係まで
03-5253-1111(内線5783)
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