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厚生労働省から各地方自治体に送付しました
「補装具関連Q&A」を掲載します
2008/05/21
 平成20年 5月14日付け「補装具関連Q&A」について厚労省障害福祉課から各地方自治体に送付したものを掲載いたします。


問1 補装具費支給決定後、製作途中に補装具費支給対象障害者等が死亡した場合の取扱い如何。(支給決定後における未完成の補装具の取り扱い等)
(答)
○ 障害者自立支援法施行規則第65条の7第1項においては、補装具の購入又は修理が完了した後に、「適合状態を確認できる書類(適合証明書)等」(10号)を求めているところであるが、補装具製作途中に本人が死亡する等、特段の事情がある場合には、適合証明書を欠く場合であっても(未完成の補装具であっても)補装具費の支給を行うこととする。
○ 補装具費の額については、補装具費支給対象障害者等の死亡時点において、補装具製作業者が発行した領収書による額から算定することとなる。ただし、未完成部分があることから、身体障害者更生相談所等の意見を参考に、支給決定時の見積額の範囲内での実費相当額とする。
○ なお、補装具費支給対象障害者等が死亡した場合の利用者負担については、生活保護世帯に準じた取扱いを行う等適宜の方法により減免して差し支えない。


問2 補装具のうち特に義肢及び装具の場合、義肢装具士の資格を有する者が採型や適合をすべきと思われるが、どう考えればよいか。
(答)
○ 義肢及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合については、身体に触れた上で行う行為であり、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)及び義肢装具士法(昭和62年法律第61号)の規定により、医師、看護師等又は義肢装具士の資格を有しない者が業として行うことが禁止されている「診療の補助行為」に該当する。
○ 従って、障害者自立支援法に基づく補装具費支給制度においては、義肢装具士の資格を有する者が、義肢装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合を行うべきである。
○ また、利用者への補装具製作業者情報の提供にあたっては、義肢装具士の資格を有する者が採型及び適合を実施する体制にあるか等の観点に基づく検証も重要である。
○ なお、義肢装具士を配置している補装具製作業者については、財団法人テクノエイド協会のホームページにおいて情報提供しているので参考にされたい。


問3 装具の患足を補高した場合で、健足も補高する必要がある場合、加算が可能か。
(答)
○ 健足補高の加算については、靴型装具及び靴付き下肢装具の場合は可能であるが、それ以外の装具の場合は、患足の状況とともに健足に補高を必要とする状況等について個別に必要性を判断することとなる。


問4 児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費支給申請を行った場合、補装具費支給制度により補装具費(100分の90相当額)を支給することは可能か。
(答)
○ 可能である。なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないことから、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として支弁して差し支えない。



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