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個人都民税の寄付金税額控除についてのお知らせ
~日身連に対する寄付金は都民税、豊島区の区民税
の減税対象
2009/09/15
 平成20年度税制改正において、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、所得税の控除対象寄附金の中から、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県・区市町村が条例により指定したものを、個人住民税の控除対象寄附金に追加できる制度が創設されました。

 これに伴い、東京都では、所得税の控除対象寄附金のうち、都内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金を条例で指定しました。控除対象となるのは、平成21年1月1日以後に支出した寄附金で、平成22年度分(寄附を行った翌年度分)の個人都民税から控除されます。

[都が指定する寄附金]
(1) 公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして、財務大臣が指定したもの
(所得税法第78条第2項第2号)
(2)特定公益増進法人(例:公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人など)に対する寄附金
(所得税法第78条第2項第3号)
(3)国税庁長官の認定を受けたNPO法人(認定NPO法人)に対する寄附金
(租税特別措置法第41条の18の3)
上記のうち、都内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金が、個人都民税からの税額控除の対象となります。
個人都民税における控除額
個人都民税額から次の額が控除されます。

〔寄附金額-5,000円〕×4%に相当する金額

・住所地の区市町村が指定した控除対象寄附金にも該当する場合、
別途、個人区市町村民税額から

(寄附金額-5,000円)×6%に相当する金額

が控除されます。

区市町村においてどの寄附金が指定されているか等については、住所地の区市町村へお問い合わせください。
(日身連は、豊島区の寄付金控除対象団体です。)


・都道府県・区市町村に対する寄附金等を含め、寄附金控除が受けられるのは、総所得金額等の30%までとなります。

手続方法
寄附金控除を受けるためには、申告が必要となります。
毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、受け取った領収書を添付して翌年3月15日までに所得税の確定申告を行ってください。また、所得税の電子申告(e-Tax)を利用する場合、領収書の添付は省略することができます(ただし、3年間自ら保存することが必要です。)。
(注) 住民税の寄附金控除のみを受ける場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の区市町村に簡易な申告書による申告を行うことも可能です。この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

【お問い合わせ先】
主税局課税部課税指導課個人事業税係 電話 03-5388-2956
個人都民税→http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html



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社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会
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